特定商取引に関する法律 |
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インターネットを利用して一般消費者が商取引に参加する電子商取引(インターネット通信販売)は、通信販売取引の一形態として「特定商取引に関する法律」の適用を受けます。 「特定商取引に関する法律」のうち、通信販売広告に関する部分を以下に示します。 特定商取引に関する法律第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売第3節 通信販売(通信販売についての広告)第11条販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
特定商取引に関する法律施行規則第三節通信販売
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