特定商取引に関する法律

インターネットを利用して一般消費者が商取引に参加する電子商取引(インターネット通信販売)は、通信販売取引の一形態として「特定商取引に関する法律」の適用を受けます。

「特定商取引に関する法律」のうち、通信販売広告に関する部分を以下に示します。

特定商取引に関する法律

第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第3節 通信販売

(通信販売についての広告)第11条

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

  1. 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
  2. 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  3. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  4. 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
  5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

特定商取引に関する法律施行規則

第三節通信販売
(通信販売についての広告)

第八条 法第十一条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
  1. 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  2. 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  3. 申込みの有効期限があるときは、その期限
  4. 法第十一条第一項第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
  5. 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  6. 前二号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
  7. 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条第一項ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
  8. 電磁的方法(法第十一条第二項の電磁的方法をいう。第十六条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
  9. 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
    イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
    ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)。